雑誌「シティウォーキング」(4月号)から「外国人向け最新個人所得税」の分析に招待されました

"街歩き"

中国語翻訳:

外国人に対する最新の個人所得税の分析

外国人が中国国内から「得た」収入とは、中国国内からの収入を指す。所得は、支払われた場所が中国国内であっても中国国外であっても課税の対象となります。中国国内で得られる収入の種類は次のとおりです。
(1) オフィスの保持、雇用、契約の履行などの理由で中国で労働サービスを提供することによって得られる収入;
(2) 中国で使用するために借手に不動産をリースすることで得られる収入;
(3) 中国における不動産およびその他の資産の譲渡から得た収入;
(4) 中国国内でのさまざまな利権の使用を許可することで得られる収入;
(5) 中国国内から得られる利子、配当、配当金による収入。

例:

2006 年 11 月 8 日、国家税務総局は「個人所得税の自己申告に関する措置 (試行)」に関する別の通知を発行し、自己申告を義務付けました。

自己申告の正式な開始により、多くの人が自己申告の方法について様子見の姿勢をとっている。個人の年間所得税の計算方法は?リスクを回避するにはどうすればよいですか?多くの納税者の注目を集めている。事例で分析してみましょう。

例: B 氏は、2006 年 6 月 1 日に雇用主によって、同社が中国に設立した外資系企業の経営者に任命され、任期は 2014 年 6 月 1 日まで、合計 8 年間です。 Bさんは在職中、2012年の海外出張は1回3か月だけで、残りは中国に住んでいた。この期間中、彼は次の収入を得ました:
1中国の企業から毎月 20,000 人民元の給与収入を受け取ります (最初の収入と呼ばれます)。
2毎年末に海外企業から20万人民元相当のボーナスを受け取る(第2の収入と呼ばれる)。
3海外不動産からの年間10万人民元相当の賃貸収入(第3収入と呼ぶ)。
4国内銀行の外貨預金から毎年1万元相当の利息収入を得る(第4の収入と呼ぶ)。

分析は次のとおりです:

(1) Bさんが中国で勤務中に収入を得た場合の税務上の取扱い
1 B さんが得た収入の 1 番目、2 番目、4 番目はいずれも中国国内からの収入です。所得が得られた場合、所得支払者は税法の規定に従って個人所得税を源泉徴収して納付しなければなりません。
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(2) B 氏の中国勤務中の各課税年度末における税務処理
1 B さんの 2006 年、2012 年、2014 年の 3 課税年度の年間所得は 12 万元を超えていますが、B さんはこれら 3 課税年度の中国滞在期間が 1 年未満であるため、規定により、B さんはこれら 3 課税年度の年間所得が 12 万元を超える場合の納税申告が免除されます。

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