新興産業および革新的な産業のルーレット作成 webサイト向けのリスト システム
日本は新株調達の世界有数の市場です。金融センターとしての日本の競争力を強化するため、日本証券取引所(以下「証券取引所」という)は、メインボード上場規則に3つの新たな章を追加し、加重議決権構造を持つルーレット作成 webサイトおよびメインボードの財務適格性テストに合格しなかったバイオテクノロジールーレット作成 webサイトの上場を許可し、日本でセカンダリー上場を求める中華圏および国際ルーレット作成 webサイトのための新たな便利なセカンダリー上場チャネルを確立しました。関連するコンテンツは次のとおりです:
異なる議決権
出品要件
- 上場時の会社の市場価値は、次の要件のいずれかを満たしている必要があります:
- 少なくとも400億日本ドル。または
- 少なくとも 100 億日本ドル、直近会計年度の監査済み収益は少なくとも 10 億日本ドルです。
- 同等の株式と同等の権利を持つ株主は、適格な議決権の 10% 以上を保有する必要があります。
- 異なる議決権の受益者の議決権は、発行者の株主総会であらゆる議案に投票できる普通株式の議決権の10倍を超えてはなりません。
- WVR の受益者は上場時に取締役会のメンバーである必要があります。
- 異なる議決権を持つ受益者の実際の株式の合計は 10% を下回ってはなりません。 10% 未満であっても巨額の場合(たとえば、予想市場価値が 800 億日本ドルを超える場合)、証券取引所の裁量で承認される場合もあります。
- ルーレット作成 webサイトは、すべての上場書類、定期財務報告書、回覧、通知および発表のホームページに「議決権差額管理を行っているルーレット作成 webサイト」という警告文言を記載し、上場書類および定期財務報告書の目立つ位置に議決権の構造、採用の根拠、および関連リスクを詳しく記載する必要があります。
- 銘柄名の末尾には「W」マークが必要です。
フォローアップ運用管理
- 株式に付随する差額議決権は、加重議決権を有する株式の受益所有権または経済的利益が他人に譲渡されるか、株式に付随する議決権の支配権が(代理人またはその他の方法で)他人に譲渡された時点で終了するものとします。
- 異なる議決権を持つ株式の普通株式への転換は、1 対 1 の比率で行われなければなりません。
- 同等の株式と同等の権利を持つ株主は、特別株主総会を招集し、新しい提案を会議の議題に追加する権利を有します。必要な最低株式保有要件は、「1 株 1 票」に基づいて計算される上場発行者の株式資本に付与される議決権の 10% を超えてはなりません。
バイオテクノロジー会社
- 会社は次の要件を満たす必要があります:
- バイオテクノロジールーレット作成 webサイトとして上場する資格があり、適切であることを証券取引所に証明してください。
- 上場時の時価総額は少なくとも 15 億日本ドルです。
- 既存の事業は、上場前の少なくとも 2 会計年度にわたって実質的に同じ経営者によって運営されるものとします。そして
- 上場書類の発行日から少なくとも 12 か月間に必要な経費の少なくとも 125% をカバーするのに十分な運転資金 (申請者の最初の上場からの収益を含む) を有していること。
- ルーレット作成 webサイトは、戦略目標、各中核製品の詳細、研究開発経験の詳細、中核製品に関連する現金営業コストの見積もり、特定のリスク、一般的なリスクおよび依存要因などをリスト文書で開示する必要があります。
- 中核となる製品ごとに、最終的に中核となる製品がうまく開発、販売されない可能性があることを投資家に警告するために、目立つ位置に警告を配置する必要があります。
- 少なくとも 3 億 7,500 万日本ドルの発行済み株式が一般に保有されています。基礎投資家に割り当てられた株式および既存株主が引き受けた株式は、一般に保有されているとはみなされません。
- 上場予定日の少なくとも 6 か月前に、少なくとも 1 人の上級投資家から多額の第三者投資を受けており、その投資は IPO までに引き出されていません。
- 中間(半期)報告書と年次報告書には、研究開発活動の詳細を含める必要があります。
- 株名の末尾には「B」という単語が必要です。
革新的な業界ルーレット作成 webサイトが日本で二次上場にリストされる
出品要件
- 上場資格があり、上場に適していることを証券取引所に証明する必要があります。
- 適格な取引所 (ニューヨーク、ナスダック、またはロンドン証券取引所の主要市場「プレミアム上場」分類) に上場されており、少なくとも 2 会計年度にわたって良好なコンプライアンス記録を維持している必要があります。
- 二次上場時に同じ株式と同等の権利を持つ中華圏以外の発行体の予想時価総額は 100 億日本ドルを下回ってはなりません。
- 加重議決権構造を採用している、または中華圏の発行体である二次上場申請者は、次のいずれかを満たしている必要があります:
- 上場時の時価総額は少なくとも400億日本ドル。または
- 上場時の時価総額は少なくとも 100 億日本ドル、直近の監査会計年度の収益は少なくとも 10 億日本ドルです。
- 申請書は内密に提出できます。
- 憲法文書に日本の慣行とは異なり、会社に固有のガバナンス規定がある場合は、上場文書の目立つ場所で開示する必要があります。
フォローアップ運用管理
- 年次総会は毎年開催されるものとする。
- 少数株主持分を保有する株主は、臨時株主総会を招集し、議案を議題に追加することができ、最低株主支持率は発行者の株式資本に付随する議決権の 10% を超えてはなりません。
- 清算会社は株主総会や債権者集会に出席する代表者または会社代表者を任命する権利を有し、これらの代表者は他の株主が享受するものと同等の法的権利を享受します。
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